不動産売却を仲介業者(不動産屋)に依頼した場合、不動産屋が広告活動を行います。
インターネット広告を出稿したり、ホームズやスーモなどのサイト、不動産屋のホームページなどに掲載したりもしますが、一番効果的なのは近隣への折込チラシです。
では、これらの広告費は誰が負担するのでしょうか?
初めて不動産売却をする方は、仲介手数料の他に広告費も請求されるのではないかと不安に思ってしまうかもしれません。
安心してください。
これらの広告費は、売主から不動産屋に支払われる報酬(仲介手数料)から捻出されるものと法律(宅地建物取引業法)で決まっています。
つまり、仲介手数料に含まれるので、別で広告費を支払う必要はないというわけですね。
ただし、売主側から不動産業者に依頼した特別な販促活動(特別な広告を出稿してほしい、遠隔地の買主候補に会いに行ってほしい 等)があった場合には、その費用を仲介手数料とは別に請求することが認められています。
というわけで、売主からの特別な依頼がない限りは、仲介の広告費は不動産屋負担です。
もし、特に何も依頼していないにも関わらず、仲介手数料と別に広告費を請求された場合は、不動産業者が違法に請求している可能性がありますので、請求内容を確認しましょう。